この長崎大学YMCA浦山寮募金は寮舎の改築・修繕などを目的とした皆様からのご寄附を公益財団法人日本YMCA同盟が受付け、長崎大学YMCAにお渡しするものです。
日本YMCA同盟へのご寄附につきましては確定申告の際に「寄附金控除(所得控除)」か「税額控除」をお選びいただけます。
なお、法人からの寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
※「寄附金控除(所得控除)」「税額控除」に関する詳細につきましては本ページ下部をご覧ください。
◆ 長崎大学YMCA浦山寮に寄附する ◆
クレジットカードで
「毎年」
継続して寄附をする
¥20,000、¥10,000から金額を選択し毎年寄附することができます。
※「毎年定額寄附」領収書は翌月の月末に発行しています。
※郵便事情等により遅れる場合もございます。予めご了承ください。
クレジットカードで
「毎月」
継続して寄附をする
¥20,000、¥10,000から金額を選択し毎月寄附することができます。
※「毎月定額寄附」領収書は毎年1回、1月中に、前年1月〜12月ご寄附分をまとめて発行します。
※郵便事情等により遅れる場合もございます。予めご了承ください。
クレジットカード・銀行振込で
金額を指定して今回だけ
寄附をする
「500円」以上の金額を自由に入力して寄附ができます。
「円」の左をクリックして金額を入力してください。
リンク先のフォームで決済方法を選択してください。
※銀行振込の振込先は「アナザーレーン(カ」となります。
※「今回のみ寄附」領収書は翌月の月末に発行しています。
※郵便事情等により遅れる場合もございます。予めご了承ください。
全国の郵便局窓口からのお振替えも可能です
郵便口座 :00140 − 0 − 20196
口座名義 :日本 YMCA 同盟
*通信欄に「浦山寮募金」とご記載ください
※領収書を後日郵送でお送りします
※領収書が不要な方は通信欄にお書添えください
※税制控除を受けるためには確定申告時に、領収書が必要となります
「寄附金控除(所得控除)」「税額控除」について
A. 法人の場合
法人からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。
<寄附金の特別損金算入限度額の計算>
(①資本基準額+②所得基準額)× 1/2
1 資本基準額=資本等の金額×事業年度月数 ÷ 12ヶ月×0.25%
※資本等の金額(期末資本金額+期末資本積立金額)
2 所得基準額=当期所得金額×5%
※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
<税金減免の手続き>
寄附を行った年度に損金として、「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。
B. 個人の場合
①「寄附金控除(所得控除)」
次の算式により算出された金額が、課税所得から控除されます。
控除額 =【寄附金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2千円】
②「税額控除」
次の算式により算出された金額が、所得税額から控除されます。
控除額 =【寄附金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2千円】×40%
税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
<税金減免(所得税還付)の手続き>
寄附を行った翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて税務署に申告してください。
(1)寄附金領収書
(2)「税額控除に係る証明書の写し」(税額控除を選択する場合)
<個人住民税の寄附金税額控除>
個人住民税の寄附金税額の控除は、自治体が条例で指定した場合に限ります。
お住まいの都道府県・市区町村に、直接お問い合わせください。
C. 相続財産の寄附の場合
相続税の申告期限までに寄附した場合は相続税の課税対象から除外されます。
相続税の申告の際、申告書に所要事項を記載の上、財産を寄附した相続財産のリストと領収書の添付が必要となります。
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