公益財団法人 日本YMCA同盟

熊本大学YMCA花陵会
寮舎再建募金ページ

花陵会OBならびに支援者の皆様へ

熊本大学YMCA花陵会寮舎再建募金についてのお礼とご報告
日頃より熊本大学YMCA花陵会をご支援いただき、心より感謝申し上げます。  
さて、花陵会では2023年12月より目標金額8,000万円を掲げて寮舎再建のための募金活動を開始し、これまでに約1,800万円の温かいご寄付をいただいております。
皆さまのご厚意に、改めて心より感謝申し上げます。
一方、建築資材や人件費の高騰が続く中、当初予定していた再建費用は1億円でしたが、現在は約1億3,500万円にまで膨らんでおり、今後もどの程度の上昇を見込むべきか予想が難しい状況です。
そこで花陵会理事会では、寮舎再建をより早く、確実に実現するため、2022年度総会の決定に基づき、花陵会所有の土地の一部を売却し、その売却益および手持ち資金を活用して再建を進める方針を決定いたしました。
また、再建募金につきましては2025年8月末を期限とさせていただくこととします。
最終的には2,000万円の達成を目指し、残る目標額に向けて、最後のお願いをさせていただきます。
花陵会は、多くの学生たちが友情を育み、人生の礎を築いてきた大切な場所です。
今後も、安心して生活し学ぶことのできる環境を次世代に引き継いでいくため、どうか皆様のご理解とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。
再建計画の概要・設計図・土地売却に関する資料は、本ページにてご確認いただけます。
皆さまのご協力が、未来を担う学生たちの大きな力となります。  

花陵会 寮舎再建実行委員会

この熊本大学YMCA花陵会寮舎再建募金は寮舎再建を目的とした皆様からのご寄附を公益財団法人日本YMCA同盟が受付け、熊本大学YMCAにお渡しするものです。
日本YMCA同盟へのご寄附につきましては確定申告の際に「寄附金控除(所得控除)」か「税額控除」をお選びいただけます。
なお、法人からの寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
※「寄附金控除(所得控除)」「税額控除」に関する詳細につきましては本ページ下部をご覧ください。

新寮舎建築の費用概算とスケジュール

建築費用概算

項目 金額 備考
寮舎建築費用 108,000千円 東京2020、TSMC、大阪万博その他の影響により建築費用が高騰したため増額となったもの
南側擁壁改修費用 23,190千円 南側擁壁老朽化により側道の安全確保が困難になったため至急改修を要するもの
その他 8,200千円 設計・測量等
小計 139,390千円
合計(消費税込み) 153,329千円 建物不動産取得税、建物登録免許税は含まず(2,000千円程度か?)

資金概算

項目 金額 備考
自己資金 25,000千円
募金 18,000千円
土地売却 100,000千円 土地単価等複数不動産にヒアリング中、上下する可能性あり
土地売却額から不動産コンサルタント費用を差し引いたもの
合計 143,000千円 土地売却額が上記より増額出来ない場合、売却面積を増やす必要あり

竣工時期

最短で2026年秋ごろか?

昨年度総会以降の動き

2024年7月 理事会にて寮舎建築位置、売却地、南側擁壁改修実施方針を決定 建築士事務所を智原聖治アトリエに決定
同年​8月 理事・学生理事・不動産コンサル・建築士による再建ワーキンググループ発足 (2025.2までに8回実施)
同年​11月 再建ワーキンググループにて新寮舎基礎設計開始
同年​12月 会館遵法化費用が多額になることが判明 理事・学生有志が九州大学YMCA一麦寮見学
2025年3月 再建ワーキンググループにて新寮舎基礎設計完了 地質調査実施(寮舎建築の際の埋蔵文化財本掘不要の可能性高)
同年4月 理事会にて会館遵法化見送り及び今後の貸出中止を決定

不動産コンサルタント

名称 :株式会社不動産ファクトリー(宅地建物取引業 福岡県知事(3)第17513号)
所在地:福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12-17
代表 :森田 和彦
実績 :九州大学YMCA寮建設のための旧寮売却、新寮土地取得、コンサルティング等

建築士事務所

名称 :株式会社 智原聖治アトリエ 一級建築士事務所(福岡県知事登録 第1-61319号)
所在地:福岡県福岡市博多区大博町9-5
代表 :智原 聖治
実績 :熊本大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了、熊本大学非常勤講師(~2021年)

土地配置図、新寮舎俯瞰図、新寮舎間取図1F&2F

花陵会紹介

熊本大学YMCA花陵会とは、日本のキリスト教(プロテスタント)の 3 大発祥地の一つ、熊本バンドの流れを汲む100 年の歴史を持った学生寮です。

現役​​寮長からのメッセージ

クレジットカード・銀行振込で今回だけ寄附する
¥1,000~¥500,000から金額を選択し寄附することができます。
リンク先のフォームで決済方法を選択してください。
※銀行振込の振込先は「アナザーレーン(カ」となります。

クレジットカード・銀行振込で金額を指定して寄附をする
500円以上の金額を自由に選択し寄附することができます。
リンク先のフォームで決済方法を選択してください。
※銀行振込の振込先は「アナザーレーン(カ」となります。


※「今回のみ寄附」の領収書は、翌月​発行しております。
※郵便事情等により遅れる場合もございます。予めご了承ください。

全国の郵便局窓口からのお振替えも可能です

「寄附金控除(所得控除)」「税額控除」について

A. 法人の場合
法人からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。

<寄附金の特別損金算入限度額の計算>
(①資本基準額+②所得基準額)× 1/2
1 資本基準額=資本等の金額×事業年度月数 ÷ 12ヶ月×0.25%
※資本等の金額(期末資本金額+期末資本積立金額)

2 所得基準額=当期所得金額×5%
※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

<税金減免の手続き>
寄附を行った年度に損金として、「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。

B. 個人の場合
①「寄附金控除(所得控除)」
次の算式により算出された金額が、課税所得から控除されます。
控除額 =【寄附金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2千円】
②「税額控除」
次の算式により算出された金額が、所得税額から控除されます。
控除額 =【寄附金合計額(総所得金額等の40%が限度)-2千円】×40%
税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。

<税金減免(所得税還付)の手続き>
寄附を行った翌年の確定申告期間に、以下の2点を添えて税務署に申告してください。
(1)寄附金領収書
(2)「税額控除に係る証明書の写し」(税額控除を選択する場合)

<個人住民税の寄附金税額控除>
個人住民税の寄附金税額の控除は、自治体が条例で指定した場合に限ります。
お住まいの都道府県・市区町村に、直接お問い合わせください。

C. 相続財産の寄附の場合
相続税の申告期限までに寄附した場合は相続税の課税対象から除外されます。
相続税の申告の際、申告書に所要事項を記載の上、財産を寄附した相続財産のリストと領収書の添付が必要となります。