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YMCAは、その使命や理念に共感していただける企業、財団、個人の皆様と共に、「地球市民育成プロジェクト」「課題を抱えるユース支援プロジェクト」また、「全国YMCAユースボランティアリーダーシップ開発プログラム」の活動を推進するため、「YMCAユースファンド」という寄付金窓口を設けています。
YMCAユースファンドは、YMCAの使命に共感いただける企業、団体、個人の皆様と共に、以下の活動を通して、ユースの育成を支援します。
YMCAの国内外の幅広いネットワークを活かし、世界に目を向けた思考力、地域で実践する行動力を備えた地球市民を育成します。夏には、海外のユースと「共に生きる世界」実現のために学びあう研修を行います。

自分の居場所がないと感じるユースや、発達障がい等の目に見えない障害により周囲の理解が得にくいユースのために、各地域のYMCAを拠点として、オルタナティブな(もう一つの)居場所の提供を行います。

ユースボランティアは、各地域のYMCAで、障がい児支援、子どもの仲間づくり支援、キャンプ等の各種ボランテイア活動に取り組んでいます。彼らが人と地域につながり、活動の場を広げていけるよう支援します。

ユースファンド支援室では年に3回程度ニュースレターを発行し、ユースをご支援くださる皆様に、お寄せいただいたご寄付や支援プログラムについての報告を行っています。
YMCAユースファンドでは、ユース育成を目的とした、日本全国のYMCAへのご寄付を取り扱っています。 日本YMCA同盟へ寄せられたご寄付は、公益財団法人へのご寄付として、以下のような税法上の優遇措置が受けられます。
公益財団法人に対する寄付の取り扱いについて
A.法人の場合
企業等法人からの寄付については、寄付金額のうち、下記により算定する一定限度額が当該事業年度の損金に算入することができます。
公益財団法人に対する寄付金(別枠で損金算入できる寄付金)の計算方法
法人が寄付した場合、その寄付金は公益財団法人への寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の限度額が設けられています。
<公益財団法人に対する寄付金の特別損金算入限度額>
特別損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
① 資本基準額=資本等の金額×事業年度月数÷12ヶ月×0.25%
※資本等の金額(期末資本金額+期末資本積立金額)
② 所得基準額=当期所得金額×5%
※ 限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なるため、詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
B.個人の場合
個人の方が公益財団法人に寄付した場合、その寄付金は「特定寄付金」となり、2千円を超えた寄付金額について年間の所得額の40%を限度として所得控除の措置を受けることができます(その年の寄附金の合計額から2千円を差引いた金額が所得額から控除できる)。なお、税制上の年とは1月1日から12月31日までを1年とします。
寄附金控除額= 当該年中に支出した寄付金額-2千円
※ 控除される金額は、その年の総所得金額の40%を限度とする
減免金額(還付金額)= 寄附金控除額 ×税率
※ 個人住民税の寄付金税額控除
個人住民税の寄付金税額の控除は、自治体が条例で指定した場合に限ります。
お住まいの都道府県・市区町村に、直接お問い合わせください
YMCAユースファンドは、ユースのためのプログラム開発を協働してくださる方や寄付金を募集しています。
未来にむかってチャレンジするユースのために、あなたの参加と支援をお待ちしています。
| ご寄付先 | ゆうちょ銀行振替口座/口座番号:00140-0-20196/加入者名:財団法人日本YMCA同盟 |
|---|---|
| お問い合わせ窓口 | 公益財団法人日本YMCA同盟 YMCAユース・ファンド支援室 |
| 担当 | 真鍋 |
| 所在地 | 〒160-0003 東京都新宿区本塩町7番[地図] |
| TEL | 03-5367-6640 |
| FAX | 03-5367-6641 |
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