日本YMCA同盟 寄附のご案内 【パレスチナ緊急支援募金2023】

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パレスチナ緊急支援募金へのご協力をお願いします

2023年10月7日以降、イスラエルとパレスチナではすでに何千人もの罪のない市民の命が奪われています。
イスラエルとパレスチナには3つのYMCAがあり、以前から紛争下にあるこの地域の平和を願い活動をしてきましたが、今回の武力衝突でYMCAの関係者にも犠牲が出ています。


世界YMCAによる緊急ミーティング

世界YMCAの呼びかけで10月19日に緊急オンラインミーティングが行われました。そこではパレスチナで活動しているガザYMCA、東エルサレムYMCA、エルサレム・インターナショナルYMCAの3YMCAより現地の状況の報告と、東エルサレムYMCAからは緊急支援の呼びかけがあり、そして10月24日には世界YMCA総主事カルロス・サンヴィー氏より緊急支援アピールが発信されました。

パレスチナの地に1日も早い平和が訪れることを祈ります

「私たちには戦争を止める力はない。しかし平和を祈ることはできる。私たちのために、そしてすべての国のために祈ってください。暴力では何も解決せず、むしろエスカレートさせるばかりで、和解を困難にしていく。交渉のステージに戻ることが唯一の解決策です。」と現地YMCAの代表は語っています。パレスチナの地に1日も早い平和が訪れること、多くの人びとのいのちが守られることを祈り、みなさまのご協力をお願い申し上げます。

イスラエルとパレスチナにある3つのYMCAについて

◆ガザYMCA
2007年から封鎖が続き「天井のない監獄」と言われてきたガザでYMCAは、常に命の危機に脅かされ、移動の自由が全く与えられていないガザの子どもや若者たちに、グループカウンセリングや絵画、演劇、読み聞かせ、音楽やスポーツを通じたレクリエーション活動を提供しています。

◆東エルサレムYMCA
エルサレム内のパレスチナ自治区域にあるYMCAです。紛争や不当な逮捕などによって心身に傷を負った青年たちに、カウンセリングやリハビリテーションプログラムを提供しています。職業訓練学校の運営、女性のための収入向上プログラム、エルサレムとヨルダン川西岸の子どもたちの交流プログラム、紛争で失われたオリーブ畑の植樹プログラムに取り組んでいます。
オリーブ植樹プログラムには、武力によらない平和への取り組みとして日本のYMCAでは「オリーブの木キャンペーン」を展開、これまでに1,000本を超えるオリーブの苗木を送っています。

◆エルサレム・インターナショナルYMCA
エルサレムの中のイスラエル側にあるYMCAとしてイスラエル人とパレスチナ人の対話の場を設け、双方の憎しみの連鎖を断ち切ろうと活動しています。2014年夏には、エルサレムに住むイスラエル人とパレスチナ人の高校生たちによるYMCA・エルサレム・ユース・コーラスが、日本の音楽関係者の招待により、東京と京都でコンサートを行いました。




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パレスチナ緊急支援募金2023 お申込み

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日本YMCA同盟 個人情報保護に関するポリシー

日本YMCA同盟では皆様から、直接・間接的に個人情報をお預かりしておりますが、これらの個人情報を適切に保護管理することは、日本YMCA同盟の社会的責務であると認識しております。そのため、個人情報保護に関する内部規程を定め、徹底した個人情報保護管理の推進に努め、社会の信頼にお応えするため、個人情報保護管理に係わる基本方針を次のように定め、実践し、社会的使命に応えてまいります。またこの方針は、公益財団法人日本YMCA同盟全体の方針といたします。

個人情報保護の取扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令及び諸規則、内部規程を遵守するとともに、日本YMCA同盟スタッフに周知徹底を図ります。個人情報保護を目的とする管理体制を確立し、個人情報の取得、利用、提供においては、1以下に記載する方法で取り扱うものとします。個人情報の安全性確保の重要性を常に認識し、不正アクセス、漏洩、滅失、毀損等が起きないよう、適切な安全対策を講じます。

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ご提供いただいた個人情報は、日本YMCA同盟が以下の目的で利用するものとします。
・日本YMCA同盟のプログラム運営に関わる名簿の作成。
・日本YMCA同盟に関わる旅行、保険に関わる名簿の作成。
・各種キャンペーン、募金、バザー、フェスティバル等に関するご連絡。
・次年度、次季節プログラムに関するご連絡。
・ユースボランティアリーダ募集のご案内。
・領収書・請求書のご発行。
・その他広報媒体を通じたサービスのご提供。
・ご請求いただいた資料・パンフレット等のご送付。
・メールマガジンの配信。

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・支援活動の報告等の発送を業者に委託する場合。

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・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
・行政機関等が、法令の定める事務を遂行することに対して、日本YMCAが協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
・その他の法令により日本YMCA同盟による開示又は提供義務が定められている場合。
・会員本人が、第三者が主催するセミナーやイベントに日本YMCA同盟を通じて申し込まれた場合で、当該第三者から情報の提供を求められた場合。
・会員本人が日本YMCA同盟を通じて、日本YMCA又は第三者の物品やサービスの購入または請求をされ、当該第三者又は運送業者等から必要な情報の提供を求められた場合。
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